会員規約

第1条 総則
会員は、渋谷スクランブルスクエア株式会社(以下「当社」といいます)が定める本会員規約(以下「本規約」といいます)、別途当社が定める「会員利用案内」、その他の規定・規則等(以下、総称して「関連諸規則」といいます)を遵守の上で「SHIBUYA QWS」(以下、「当施設」といいます)を利用するものとします。当施設は、スクランブルソサエティ(渋谷ならではの多様な人々が、年齢や専門領域を問わず集い、自発的、創発的に“問いの感性”を磨き合うことで可能性の種を生み出すコミュニティ)をテーマとした、会員制共創施設としてのコミュニティづくりに寄与することとします。

 

第2条 利用目的
当施設は、第6条の入会手続を経て会員の資格を取得した方(以下「会員」といいます)が自身の活動拠点として利用する目的及び会員が他の会員とコミュニケーションを図る目的にのみ利用されるものとします。

 

第3条 会員
当施設は会員制の施設です。会員は、別途会員利用案内に定める会員のサービス内容、その利用範囲および会費を決めたプラン(以下「会員プラン」といいます)に応じて当施設並びに施設内の設備および機器を利用することができます。

 

第4条 遵守事項
会員は当施設の利用にあたり、次の各号の事項を予め承諾し、遵守するものとします。
(1)他の会員と協調性をもって行動すること。
(2)当施設並びに施設内の設備および機器の利用につき、当施設の定めるマニュアル等の記載を遵守すること。
(3)本規約、関連諸規則、当施設従業員の指示を遵守すること。

 

第5条 入会資格
当施設の入会資格を有する方は、次の各号の項目を全て満たす方とします。
(1)個人、または法人で、本規約、会員利用案内および関連諸規則を承認、遵守する方。未成年の方が会員となるには、あらかじめ法定代理人の同意を得たうえで、お申し込みください。
(2)暴力団員、暴力団関係者、その他これに準ずる者等(以下「反社会的勢力」といいます)でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
(3)入会の際、氏名、生年月日、住所、名称、所在地等が記載された本人確認書類を提示できる方。
(4)その他、当施設が入会を相応しいと判断した方。

 

第6条 入会
1.当施設に入会を希望する方は、本規約および会員利用案内に同意し、当施設が用意した申し込み方法により、会員プランの選択と必要事項を入力した上で入会申込みを行うものとします。
2.入会に際し、入会審査を行った上で、入会いただくこととします。

 

第7条 会費・諸費用
1.会員プランと諸費用(当施設の利用に伴って生じる会費以外の費用負担項目)およびその支払方法等の詳細は別途会員利用案内に定めるものとします。
2.会員は会員利用案内で定められた会費及び諸費用を、当施設が指定する期日に支払う事に同意するものとします。また、これらの支払にかかる消費税は会員の負担とします。なお、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の諸費用に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、会員は差額を負担するものとします。
3.退会に伴う月会費及び、年会費の返還は一切行いません。
4.当施設は運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員プランの改廃もしくは諸費用の金額を変更することができ、当施設内への掲示等において告知するものとします。
5.会費もしくは諸費用を滞納している会員に対しては当施設のご利用をお断りするとともに、除名処分等を行うことがあります。この場合であっても会員は未払い分の諸費用の支払い義務を免れないものとします。なお、会費・諸費用の支払いの滞納について弊社が諸費用の回収を第三者に委託する場合の委託手数料、税理士、弁護士又は司法書士等の費用等は会員にご負担頂きます。
6.お支払いいただいた諸費用は、法令の定めによる場合または当施設が認める場合を除き、返還しません。

 

第8条 登記・住所利用について
1.当施設において登記・住所利用できる権限を有するBOOSTER OFFICE 入居会員(以下、総称して「BOOSTER OFFICE 会員」といいます)を除いては、商業登記あるいは自らのオフィスの住所として名刺やWebサイト等に掲示できません。
2.BOOSTER OFFICE 会員は当施設の用意する郵便ポストを利用できます。また、BOOSTER OFFICE 会員は、当社が収受した郵便物について犯罪による収益である疑い又はそれらの事実の仮装・秘匿行為の対象物となっている疑いがある場合、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び経済産業省の「郵便物受取サービス業者における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」に基づき、当社が会員への事前連絡なしに、行政庁等に速やかに届出を行うことを同意します。
3.宛先が分からない郵便物を当施設が収受した場合、当施設又は関係行政庁等の判断によっては、無断で郵便物等の開封を行うことをBOOSTER OFFICE 会員は事前に同意し、当社又は関係行政庁等による開封が行われた場合に一切異議を申し立てないこととします。
4.契約終了日以降は、当施設は郵便物の預かりや転送等の対応は一切行わず、宛先不明の郵便物として処理されることをBOOSTER OFFICE 会員は事前に同意します。

 

第9条 会員プランの変更
1.会員は、プラン変更開始希望月の前月10日(休館日の場合は前営業日)までに、当施設にて所定の手続きを完了することにより、プラン変更開始希望月の初日から会員プランを変更(以下「プラン変更」といいます。)することができます。
2.特定の月が到来すると会員プランの内容が改定される場合、当該会員は変更される月の前月10日(休館日の場合は前営業日)までに当施設にて所定のプラン改定をキャンセルする手続きを完了していない場合、当施設はプラン変更手続きが完了しているものとして取扱い、会員プランを自動的に変更いたします。
3.会員は、未払いの諸費用がある場合、プラン変更ができません。
4.本条第1項にかかわらず、会費の年払いをご利用の会員は、期間中のプラン変更を行うことができません。
5.当施設が指定する方法以外による申し出は、受け付けられません。

 

第10条 諸手続き
1.会員は入会手続きの際に登録した内容に変更があった場合、直ちに変更手続きを行わなくてはなりません。また、その後に変更があった場合も同様とします。
2.当施設が会員宛てに郵便、もしくはEメールで通知する場合、会員から届出のあった最新の住所、メールアドレス宛てに行い、発送、表示または発信をもって効力を有するものとします。会員が連絡先の変更を怠り、確認を怠ったことにより会員に損害が発生しても、当施設は損害を賠償する責任を負わないものとします。

 

第11条 退会
1.会員は、退会希望月の10日(休館日の場合は前営業日)までに当施設にて所定の手続きを行うことにより、退会希望月の末日で退会することができます。退会月の翌月以降、サービスの提供及び会費の請求は行いません。
2.会員は、未払いの諸費用がある場合、退会後も当該諸費用の支払い義務を負うものと
します。
3.当施設が退会手続きを受理した日(休館日の場合は前営業日)以降から退会月の末日までは、窓口に連絡の上、会員プランの範囲内で当施設を利用することができます。
4.当施設が指定する方法以外による申し出は、受け付けられません。

 

第12条 会員資格の譲渡、相続、貸与
会員は、如何なる場合も、その会員資格を第三者に譲渡・貸与または担保に供することはできません。また、相続の対象にもならないものとします。

 

第13条 会員の除名等
会員が次の各号のいずれかの事由に該当した場合、当施設は、会員の資格停止処分、除名処分等の必要な処分をなすことができます。また、除名処分を受けた会員は、その後当施設の運営する全ての施設に立ち入ることができないものとします。
(1)本規約、関連諸規則に違反したとき。
(2)当施設の名誉、信用を毀損し、または当施設の秩序を乱したとき。
(3)諸会費の支払いを怠ったとき。
(4)当施設または第三者の知的財産権その他の権利を侵害する等違法行為を行ったとき。
(5)入会に際して当施設に虚偽の申告をしたとき。
(6)反社会的勢力であることが判明したとき。
(7)他の会員に対する迷惑行為、当施設の運営に支障を与えるような行為をしたとき。
(8)第17条に定める禁止事項に該当する行為を行ったとき。
(9)その他、当施設が会員としてふさわしくないと判断したとき。

 

第14条 会員資格喪失
会員は次の各号の事由に該当する場合に会員資格を喪失します。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)死亡したとき。
(4)当施設が閉業したとき。

 

第15条 損害賠償
1.会員は、自らの責に帰すべき事由により当施設、当施設の提供する機器、資材、付帯設備、什器、備品等を破損・紛失した場合、直ちに当施設に連絡するとともに、当該破損等の修復に要する費用およびこれに伴う拡大損害を賠償するものとします。
2.会員は、自己の責に帰すべき事由により当施設または他の会員その他の第三者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償する責任を負うものとします。
3.会員外利用者(当社が会員の同伴者として本施設の利用を認めた者)は、本規約に基づき会員が負う義務と同様の義務を負うものとし、会員外利用者の責に帰すべき事由により当施設または第三者が損害を被った場合、その会員外利用者を招いた会員がその損害の一切を賠償する責任を負うものとします。なお、会員外利用者は、別途会員利用案内の定めに従い、諸費用をお支払いただく場合がございます。

 

第16条 遺失物の取扱い
当施設内の遺失物・放置物については、原則として渋谷スクランブルスクエアの館内防災センターにて保管いたします。一定期間保管後所轄警察署(渋谷警察暑)に移管します。

 

第17条 禁止事項
当施設内および当施設周辺において、会員による次の各号に該当する行為を禁止します。
(1)事前の許可無く、動物を当施設内に持ち込むこと。
(2)当施設の設備・器具・備品その他当施設が管理する物品の損壊や持ち出し。
(3)危険物(火薬類、爆発性物質その他当社が危険と判断したもの。)を当施設内に持ち込むこと。
(4)当施設の住所および名称を用い、商業登記等の登記手続きを行うこと。(BOOSTER OFFICE 会員を除く)
(5)当施設の住所および名称を用い、個人会員等の業務の本拠として名刺を含むすべての印刷物またはホームページ等の電子媒体へ掲載すること。(BOOSTER OFFICE 会員を除く)
(6)他の利用者や当施設従業員、当施設、当社を誹謗、中傷すること。
(7)当施設の許可なく当施設において物品の売買、営業行為や勧誘をすること。
(8)営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること(当施設の目的に則った活動は除く )。
(9)他の利用者や従業員に対する暴力行為、脅迫行為等。
(10)痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
(11)他の利用者や当施設従業員に対する待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。
(12)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で当施設従業員を拘束する等、当施設従業員の業務を妨げる行為。
(13)他の利用者または当施設の秘密情報(当施設外において公開されていない情報を言うものとします)を無断で利用し、または第三者に開示、漏洩する行為。
(14)18歳未満の方が、22時以降、当施設をご利用すること。
(15)その他当施設が不適切と判断する行為。

 

第18条 営業時間
本施設の営業時間は別途会員利用案内に定めるものとします。

 

第19条 休館等
1.当施設は、次の各号に該当する理由により当施設の全部または一部の会員によるご利用をご遠慮していただくこと(以下「休館」といいます)があります。この場合、会員は当施設の全部または一部をご利用できませんのでご了承下さい。
(1)機器等の不調・破損・メンテナンス等により使用できない場合
(2)機器等を使用できる当施設従業員が対応できない場合
(3)法定の定期点検等を行う場合
(4)気象状況や災害により、安全に営業を行う事ができないと当施設が判断したとき。
(5)行政指導、法令の定め等の事由により、営業を行う事ができないと当施設が判断したとき。
(6)館内の改装、設備の改造または修理、その他の工事により営業を行うことができないと当施設が判断したとき。
(7)館内でイベント等を行うことにより当施設が営業を行うことができないと判断したとき。
(8)その他当施設が必要と判断したとき。
2.事前に予定されている休館は、原則として1週間前までに告知します。但し、前項に定める事由による休館その他緊急の必要がある場合については、当施設は事前告知を要しないものとします。
3.当施設は、休館により会員が当施設をご利用できない場合であっても、会費のご返金をいたしません。

 

第20条 施設の閉鎖
次の各号に該当する事由により、当施設は当施設の全部または一部の閉鎖をすることがあります。
(1)気象、災害等により当施設を閉鎖し、再開が困難と判断したとき。
(2)経営上、運営の継続が困難と判断したとき。

 

第21条 個人情報保護
1.当施設は、会員の個人情報を別途当施設サイト(https://shibuya-qws.com/)に掲示する「個人情報の取り扱いについて」および「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.当施設は、第1条に定めるスクランブルソサエティの発展の目的に限り、当該会員情報を、当施設が定める方法により、他の会員に開示することがあります。

 

第22条 免責事項
当施設は、当施設並びに施設内の設備および機器の利用に起因する事故や怪我、施設内での盗難、情報の窃取等により会員に生じた損害につき、当施設に故意または重過失がある場合に限り通常損害の範囲で賠償義務を負うものとします。

 

第23条 規約の改定
1.当施設は、一定の周知期間を設けることにより、本規約、関連諸規則を変更できるものとし、会員はこれを承諾するものとします。この期間中、当施設内で変更事項を提示するものとします。
2.前項の変更は、周知期間の経過により有効となるものとします。

 

第24条 管轄裁判所
会員と当施設の間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第25条 準拠法
 本規約に関する準拠法は日本法とします。

 

附則
2019年7月3日 制定・施行
2023年11月1日 改定・施行

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